精巣への外傷はそれにより精子をつくることができなくなったり、つくりにくくなったりという造成機能に問題が生じる場合と、精路が塞がったり、通りにくくなったりする精路通過障害になる場合があります。
精菅に炎症をおこしたり、精巣への衝撃により精路がつぶれてしまったりなどの場合に生じます。造成機能に問題が生じた場合には、症状に応じて、軽い場合には薬物療法で障害がなくなるかを観察し、重度の場合には顕微受精などにより対処することになります。
精路の通過障害の場合には手術に精路をふたたびつくるような処置を試みますが、外科的手術によっても、精路をつくることができない場合には精巣や精巣上体から精子を採取し、顕微受精により対処します。